- ※1
- 経済的利益の額が、300万円以下の場合。
- ※2
- 経済的利益の額とは、例えば、債権者として金銭を請求する場合、以下のように考えます。
- 着手金額の算定においては、その請求額
- 報酬金額の算定においては、相手方から回収できることとなった金額
弁護士費用の算定について
- 上記は、あくまで標準的な算出方法であり、目安としてご参考にして下さい。
- 個別の案件における具体的な金額については、事案の難易や必要な時間・労力などに応じて、ご相談の上、決めさせて頂きます。
- 上記の着手金・報酬金以外に、手数料・日当・実費などをご請求させていただくことがございます。
- 一定の条件をみたせば、日本司法支援センター(法テラス)による援助をご利用いただけます。
- 安心してご依頼いただけるよう、ご契約前に、弁護士費用についての丁寧なご説明を心がけております。ご不明・ご心配な点がございましたら、ご遠慮なくご質問下さい。「弁護士費用とは」のページもご参照下さい。