弁護士費用とは

  • 弁護士費用は、一般的に、大変分かりにくいものだと思います。
  • ここでは、イメージを持って頂きやすいよう、大まかな説明をさせていただきます。

「法律相談料」と「ご依頼頂いた場合の弁護士費用」

  •  弁護士費用は、大きく分けて、まず二つに分かれます。
  •  ①法律相談料と、②ご依頼頂いた場合の弁護士費用です。
  •  ①法律相談料は、文字どおり、弁護士に法律相談をする場合に発生する費用です。
  •    「まだ弁護士に頼むほどではないけれど、とりあえず一度話を聞いてみたい」
  •    「自分で手続きをとってみたいが、専門家の意見を聞いておきたい」
  •    「弁護士に依頼すべきかどうかを知りたい」 などと、相談される方が多いです。
  •  ②は、法律相談の結果、弁護士に依頼することとなった場合に発生する費用です。
  •    「すでに調停や訴訟になっていて、自分では対応したくないので、弁護士に任せる」
  •    「これから裁判手続きをするが、面倒なので弁護士に一任したい」 といった場合が典型例です。

「着手金」と「報酬金」

  •  次に、②ご依頼頂いた場合の弁護士費用は、大きく、「着手金」と「報酬金」の二つに分かれます。
  •  着手金は、弁護士に事件処理を依頼される最初の段階で、お支払いただく費用です。
  •  弁護士は、着手金をお支払いただいたことを確認してから、仕事に着手することになります。
  •  事件の結果いかん―端的に言えば、勝訴・敗訴―にかかわらず、お支払いいただくのが着手金です。
  •  これに対して、報酬金は、事件処理が終了した時点でお支払いいただく費用です。
  •  文字どおり、事件解決に対する成功「報酬」としての性質を持ち、成功の度合いに応じて、金額が変化するのが一般的です。

着手金・報酬金は手続きごとに

  •  ここで注意が必要なのは、着手金と報酬金は「手続きごとに考える」という点です。
  •  例えば、調停申立て段階から弁護士に依頼したが、調停では決着が付かず、訴訟を提起した結果、勝訴判決を得て事件が終了したという場合、
  •   ①調停申立てについての着手金
  •   ○調停では解決できなかったので、ここでは報酬金は0円
  •   ②訴訟提起についての着手金
  •   ③訴訟終了時点における報酬金
  •  という3段階で弁護士費用が発生するのが一般的です。

最後に

  •  弁護士費用というものは、弁護士の立場からしても、シンプルに説明することの難しい概念です。
  •  一番大切なのは、ご相談いただく方が、事件処理の方針と共に弁護士費用についても、十分納得いただいた上でご依頼いただくことです。
  •  ご依頼に際して、ご心配や不安な点がありましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。
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