- 弁護士費用は、一般的に、大変分かりにくいものだと思います。
- ここでは、イメージを持って頂きやすいよう、大まかな説明をさせていただきます。
「法律相談料」と「ご依頼頂いた場合の弁護士費用」
- 弁護士費用は、大きく分けて、まず二つに分かれます。
- ①法律相談料と、②ご依頼頂いた場合の弁護士費用です。
- ①法律相談料は、文字どおり、弁護士に法律相談をする場合に発生する費用です。
- 「まだ弁護士に頼むほどではないけれど、とりあえず一度話を聞いてみたい」
- 「自分で手続きをとってみたいが、専門家の意見を聞いておきたい」
- 「弁護士に依頼すべきかどうかを知りたい」 などと、相談される方が多いです。
- ②は、法律相談の結果、弁護士に依頼することとなった場合に発生する費用です。
- 「すでに調停や訴訟になっていて、自分では対応したくないので、弁護士に任せる」
- 「これから裁判手続きをするが、面倒なので弁護士に一任したい」 といった場合が典型例です。
「着手金」と「報酬金」
- 次に、②ご依頼頂いた場合の弁護士費用は、大きく、「着手金」と「報酬金」の二つに分かれます。
- 着手金は、弁護士に事件処理を依頼される最初の段階で、お支払いただく費用です。
- 弁護士は、着手金をお支払いただいたことを確認してから、仕事に着手することになります。
- 事件の結果いかん―端的に言えば、勝訴・敗訴―にかかわらず、お支払いいただくのが着手金です。
- これに対して、報酬金は、事件処理が終了した時点でお支払いいただく費用です。
- 文字どおり、事件解決に対する成功「報酬」としての性質を持ち、成功の度合いに応じて、金額が変化するのが一般的です。
着手金・報酬金は手続きごとに
- ここで注意が必要なのは、着手金と報酬金は「手続きごとに考える」という点です。
- 例えば、調停申立て段階から弁護士に依頼したが、調停では決着が付かず、訴訟を提起した結果、勝訴判決を得て事件が終了したという場合、
- ①調停申立てについての着手金
- ○調停では解決できなかったので、ここでは報酬金は0円
- ②訴訟提起についての着手金
- ③訴訟終了時点における報酬金
- という3段階で弁護士費用が発生するのが一般的です。
最後に
- 弁護士費用というものは、弁護士の立場からしても、シンプルに説明することの難しい概念です。
- 一番大切なのは、ご相談いただく方が、事件処理の方針と共に弁護士費用についても、十分納得いただいた上でご依頼いただくことです。
- ご依頼に際して、ご心配や不安な点がありましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。
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